上三川町強盗殺人の16歳の刑期は10年「どうせ少年法バリアですぐ出てくる」

スポンサーリンク
女性
女性

16歳で強盗殺人を犯した場合、刑期はどうなるの?どうせ数年で出てくるの?

という疑問について、結論から言うと、死刑は適用されず、無期懲役か10年以上20年以下の有期刑(不定期刑)になる可能性が極めて高いというのが事実です。

凶悪な強盗事件において、「16歳なら死刑にならない」「すぐシャバに出られる」と沸騰するネットの推測に対し、過去の判例と法律のリアルな数字から検証していくと、ある冷酷な現実が見えてきました。

上三川町強盗の16歳の国籍は?「外国人のように見えた」目撃証言と相模原の高校生の謎

スポンサーリンク

上三川町強盗殺人の16歳の刑期は不定期刑か「16歳は死刑にできない」少年法の壁

SNSや掲示板では、今回の強盗殺人事件に対して「16歳なら死刑にできないからやったのか」という怒りの声が多数上がっています。この推測は、日本の法制度上、間違いなく事実と言えます。

強盗殺人罪の重さと「18歳未満の死刑回避」ルール

日本の刑法において、強盗殺人は「死刑または無期懲役」しか規定されていない極めて重い罪です。しかし、犯人が16歳の場合、ここに「少年法の壁」が立ちはだかります。

  • 【死刑の絶対回避】: 少年法51条により、犯行時に18歳未満だった少年には、本来死刑となるべき事件であっても必ず「無期刑」に減軽しなければならないと定められています。(出典:e-Gov法令検索「少年法」51条
  • 【有期刑へのさらなる減軽】: 無期刑が相当とされる場合でも、裁判所の判断によって「10年以上20年以下の有期懲役」にまで落とすことが可能になっています。(出典:法務省 犯罪白書 令和元年版 第3編2章6節1
関連  栃木強盗殺人16歳の実名報道はいつ?「親の顔が見たい」爆サイ等の同級生リークと加害者家族の賠償責任

つまり、どれほど凄惨な強盗殺人事件であっても、犯行時が16歳である以上、死刑判決が下されることは法的にあり得ないのです。

ネットで囁かれる少年法バリアへの絶望と怒り

このような制度が存在するため、ネット上では特定班や一般ユーザーから「被害者の人権よりも加害者の人権が守られている」「少年法という名の絶対的なバリアだ」という激しい怒りが巻き起こっています。

実際に、掲示板などでは「数万円の闇バイトで人を殺しても、16歳ならどうせ数年でシャバに出てくるんでしょ?」という絶望混じりの推測が飛び交っています。では、その「数年で出てくる」という噂は本当に正しいのでしょうか。

上三川町強盗事件の16歳の刑期は何年?「どうせ成人する頃にはシャバ」という噂の真偽

男性
男性

少年院に少し入って、20歳そこそこで普通に社会復帰するのでは

という噂について調査した結果、これは法的な現実とは大きく乖離していることが判明しました。強盗殺人という罪の重さは、少年法をもってしても決して軽くはありません。

無期懲役と不定期刑の分かれ道

犯行時に17歳以下の少年が強盗殺人を犯した場合、裁判で下される判決は大きく分けて2つのルートが存在します。

  • 【無期懲役ルート】: 少年法による減軽を行わず、成人と同様に一生涯にわたる無期懲役が言い渡されるケースです。
  • 【不定期刑ルート】: 少年法52条に基づき、「懲役10年以上15年以下」といった形で、刑期の幅を持たせた不定期刑が言い渡されるケースです。(出典:弁護士 北村一「少年に対する刑罰等の特例とは?」

有期刑(不定期刑)になったとしても、最長で15年程度の服役が想定されます。「成人する頃(18〜20歳)にはシャバに出る」というのは、年齢的に計算が合いません。

関連  竹前美結と夫・海斗の出会いが全ての分岐点?普通の女性が「反社の影響」で破滅するまで

仮釈放の条件と「実際に出所するまでの期間」のリアル

さらに、「無期懲役になっても少年なら仮釈放ですぐ出てこられる」という噂についても、実際のデータを確認すると厳しい現実があります。

  • 【法的な最低ライン】: 法律上、少年時に無期刑を受けた者は7年(死刑相当を無期にした場合は10年)経過すれば仮釈放の対象になり得るとされています。(出典:法務省 犯罪白書 令和元年版
  • 【絶望的な実務運用】: しかし、現実の運用では無期刑受刑者の仮釈放審理は「30年経過時点」で初めて開始されるのが通例であり、実際に出所するまでの平均在所年数は30年前後に達しています。(出典:法務省「無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について」

つまり、仮に16歳で無期懲役になった場合、出所できるのは早くても40代半ばから50代です。「数年で社会復帰できる」という認識は甘すぎると言わざるを得ません。

少年法に基づく減軽措置の複雑な法的メカニズムや、不定期刑の算定基準について、より専門的で詳細な内容を知りたい方は以下のデータを確認してください。

現行の少年法51条および52条が規定する「少年の刑事事件と刑罰の緩和・不定期刑」のメカニズムは、刑法上の一般的な「酌量減軽」とは異なる、少年特有の強行的な緩和措置として機能します。

第一に、少年法51条1項により、犯行時18歳未満の者に対しては、死刑をもって処断すべきときは無期拘禁刑(無期懲役)を科さなければならないと規定されています。

これは裁量ではなく義務です。さらに同条2項により、本来無期拘禁刑をもって処断すべきときであっても、10年以上20年以下の有期拘禁刑に減軽することが「できる(裁量)」とされています。

第二に、少年に対して有期拘禁刑を科す場合、少年法52条1項に基づき、長期と短期を定める「不定期刑」としなければなりません。この不定期刑の枠組みにおいて、長期の上限は15年、短期の上限は10年と定められています。かつ、原則として長期の2分の1以上を短期とする必要があります。 したがって、強盗殺人のような重大犯罪において、裁判所が少年法51条2項の減軽を適用した場合、「長期15年・短期10年」といった不定期刑が最も重い有期刑となります。

一方で、無期刑仮釈放者の受刑在所期間に関するCrimeInfoのレポート等によれば、無期刑の仮釈放要件が法的に「7年または10年(少年特例)」であっても、実務上は無期刑受刑者全体の在所期間が平均して30年を超えており、少年無期だからといって成人より著しく早期に仮釈放される実務傾向は存在しません。裁判所はこれらの実務的な仮釈放のハードルを考慮した上で、被告人少年に無期刑を宣告するか、確実な社会復帰を見据えて10〜15年の不定期刑に落とすかを慎重に判断することになります。

上三川町強盗犯の16歳の刑期を過去の判例から予測「狛江事件は懲役23年」

現行法において16歳が裁かれるリアルな刑期が見えてきましたが、過去に発生した類似事件では、実際にどのような判決が下されているのでしょうか。

狛江強盗殺人事件の「特定少年(19歳)」との決定的な違い

最近の重大な闇バイト強盗として記憶に新しいのが、東京都狛江市で発生した強盗致死事件です。この事件では、実行役であった当時19歳の男に「懲役23年」という極めて重い判決が下されました。

しかし、この「懲役23年」という判決は、今回の16歳の少年には適用できない可能性が高いという制度の不整合が存在します。

  • 【特定少年(18・19歳)の上限】: 2022年の法改正により、18・19歳は「特定少年」として扱われ、逆送後は成人と同じく有期刑の上限が「30年」に引き上げられました。(出典:弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所「少年法改正の解説」
  • 【17歳以下の上限】: 一方、17歳以下の少年を有期刑にする場合、前述の通り不定期刑の枠組み(長期上限15年)などが適用されるため、「懲役23年」のような長い有期刑を出すことがシステム上困難なのです。
関連  栃木強盗殺人事件で実行役少年が放ったTikTok「ありがとう。頑張るよ」にみるゼロ罪悪感

つまり、裁判所が「無期懲役」を選ばなかった場合、16歳の少年に言い渡せる有期刑の長さは、18・19歳よりも大幅に短くなってしまうという現実があります。

過去の少年強盗殺人事件における量刑の傾向

では、実際に過去の16〜17歳はどう裁かれたのでしょうか。統計的な一覧は公表されていませんが、個別の報道ベースで調べると、非常に厳しい判決が出ている事例も確認できます。

  • 【千葉県高齢女性強盗殺人】: 千葉県茂原市で高齢女性が殺害された事件では、強盗殺人の殺害実行役であった少年(17歳を含むグループ)に対し、容赦なく「無期懲役」の判決が下されています。
  • 【複数被害者の強盗殺人】: 17歳時に強盗殺人等で2人を死亡させた別の事件でも、少年法による死刑回避が適用されたものの、結果として「無期懲役」が言い渡されています。

このように、17歳以下であっても、人命を奪う強盗殺人においては不定期刑に減軽されず、事実上人生の大半を刑務所で過ごす「無期懲役」が選択されるケースが実在するのです。

上三川町強盗事件の16歳の刑期に対する批判「特定少年の枠を撤廃すべき」という世論

「無期懲役」の可能性があるとはいえ、18・19歳と比べて有期刑の上限が低いという現行制度に対し、世間からは「被害者に落ち度のない凶悪犯罪は、17歳以下でも特定少年の枠組みにするべきだ」という批判が噴出しています。

犯罪組織(トクリュウ)に悪用される「17歳以下のリスクの低さ」

この法制度の不整合を最も喜んでいるのは、匿名流動型犯罪グループ(トクリュウ)や闇バイトの指示役たちです。

  • 【甘い言葉による洗脳】: 警察庁の事例集によれば、指示役は「未成年ならバレても大丈夫」「どうせ捕まらない」といった甘い言葉で若者を唆し、重大事件の実行役として使い捨てている実態が明らかになっています。
  • 【制度のバグの悪用】: 「17歳以下なら特定少年にならないから刑が軽い」という誤った、あるいは意図的に誇張された情報が、少年たちを凶行に走らせるトリガーとして悪用されているのです。

警察庁は公式に「少年であっても厳しく処罰される」と警告を発していますが、SNS経由で広がる犯罪の連鎖を止めるには至っていません。(出典:警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」

厳罰化を求める声と制度見直しのハードル

ネット上では「少年法を廃止しろ」「16歳でも成人と同じように裁け」という声が圧倒的多数を占めています。しかし、国が17歳以下の厳罰化に踏み切れないことには、法的な理由が存在します。

  • 【少年の可塑性の重視】: 法制審議会などの議論において、18・19歳は責任能力が成熟しているとして厳罰化(特定少年)された一方で、17歳以下については「少年の健全な育成」や「立ち直りの可能性(可塑性)」を重視し、教育的な配慮を残すべきだと判断された背景があります。

しかし、白昼堂々バールを持って高齢者を襲撃するような凶悪犯罪を前に、この「立ち直りの可能性」という理念がどこまで国民の納得を得られるのか。現行の少年法が、犯罪組織にとって都合の良い「防弾ガラス」になっているという厳しい現実に、司法は早急に向き合う必要があると言えます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました